広告のきまり
屋外広告物(看板)は、都道府県・市町村によってそれぞれことなります。違法広告物にならないようご注意ください。
● 注意すべき事
・地上4m以上は工作物申請が必要
・看板の面積
・自家用広告であるかなど
・看板の面積
・自家用広告であるかなど
● 各都道府県のきまりのリンクを掲載しましたのでご覧ください ●

屋外広告物(看板)は、都道府県・市町村によってそれぞれことなります。違法広告物にならないようご注意ください。